◇福島県内大学図書館連絡協議会
       
         福島県内大学図書館間相互協力協定書

                          制定  平成元年7月3日
                          改正  平成4年7月3日
(趣    旨)
  福島県内大学図書館連絡協議会(以下「協議会」という。)に加盟する図書館は、所属
する研究者の研究・教育活動に資するため、各館の相互協力を一層充実させることを目的
として、この協定を締結し次のように定める。

(図書館資料の相互貸借)
第1条  各館は、所蔵資料の相互貸借を積極的に推進し、適切な資料提供がはかられるよ
う務める。

(図書館資料の複写)
第2条  各館は、依頼を受けた図書館資料の複写について、すみやかに処理し、互いに資
料の提供ができるように務める。

(参考業務の提携)
第3条  各館は、依頼を受けた参考業務について、すみやかに処理し、互いに情報の提供
ができるように務める。

(研修・技術協力)
第4条  各館は、その特色を生かし、運営及び専門知識・技術に関し、他館との交流をは
かり、協力して図書館職員の資質向上に務める。

(実施に必要な要項)
第5条  この協定の実施に必要な要項・細則は別に定める。作成に当たっては、各館の図
書館制度並びに図書館利用規則等を尊重するように留意する。

(相互協力館の拡大)
第6条協議会は、協議会未加盟公立図書館を本相互利用制度に参加させることができる。

(改  正)
第7条  この協定は、協議会の決議により改正することができる。

      附  則
  この協定は、平成元年10月1日から施行する。
      附  則
  この協定は、平成4年7月3日から施行する。

 
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