福島県内大学図書館間相互利用実施に関する申し合わせ
制定 平成7年7月25日
この申し合わせは、福島県内大学図書館間相互利用実施要項(以下「要項」という。)第9条に基づき、相互利用の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
1.研究者による相互利用について
1) 福島県立図書館及び参加館が、要項第5条第1項に定める福島県内大学図書館間
共通利用証(以下、「 共通利用証」という。)を発行するときは、申請した者に
共通利用証交付申請書(様式第1号)を図書館長に提出させ、同時に大学図書館資
料の必要性を口頭で確認したうえで、それらを総合的に判断して行うものとする。
2) 共通利用証は、利用者の所属する図書館長から相手館への正式な依頼書とみなす
ものとする。
3) 共通利用証の有効期限は、発行日の属する年度の3月31日までとする。
2.図書館による相互利用について
1)文献複写
① 文献複写の依頼又は受付に当たっては、著作権の保護に十分留意して運用する。
② 文献複写の依頼又は受付等に関する手続きその他の事項は、「国公私立大学図書
館間文献複写マニュアル」及び各館の定めるところにより処理する。
③ 文献複写に係る経費の支払いは、依頼館の責任において行う。
2)相互貸借
① 資料貸出しの条件は、貸出館の利用規程等に定めるところによる。
② 貸出館は、業務上必要がある場合は、貸出期間中であっても資料の返却を求める
ことができる。
③ 貸借手続きは次によるものとする。
a.相互貸借の申込みは、相互貸借申込書(特に様式は定めない。)を郵便又は
ファックスにより送付して行う。当該申込書をもって借用証に代える。
b.貸出資料を発送するときは、相互貸借発送通知書(特に様式は定めない。)を
添付する。
c.借受資料を返送するときは、相互貸借返送通知書(特に様式は定めない。)を
添付する。
d.貸出資料の返却を確認したときは、相互貸借返却図書受領書(特に様式は定め
ない。)を借受館に送付する。ただし、郵便小包返信用ハガキをもってこれに代
えることができる。
④ 資料の授受は、手交、郵送及び宅配便等により行う。郵送の場合は、書留(また
は簡易書留)とし、表書に「相互貸借」と朱書する。また、貸出館が資料の授受に
ついて特に指定した場合はその指示に従う。
⑤ 資料の貸借に要する経費は、借受館の負担とする。
⑥ 借受資料については、亡失・損傷等が生じないよう十分管理し、万一事故が生じ
た場合は、貸出館の規則に従い借受館の責任において弁償するものとする。
3.本相互利用制度への参加について
1) 本相互利用制度への参加については、県内公立図書館のみを認めるものとし、
その手続きは次によるものとする。
① 参加を希望する公立図書館は、福島県内大学図書館間相互利用制度参加申請書
(様式1)を福島県立図書館を経由して福島県内大学図書館連絡協議会幹事館(
以下「幹事館」という。)に提出するものとする
② 幹事館は、福島県立図書館及び福島県内大学図書館連絡協議会事務局館
(以下「事務局館」という。)と協議のうえ、次期福島県内大学図書館連絡協議会
総会(以下「協議会総会」という。)に、参加の諾否について提案するものとす
る。
③ 幹事館は、協議会総会において参加が認められた場合、参加承認書(様式2)に
よりその旨を参加申請館に通知するものとする。
④ 相互利用制度への参加に伴う会費等の負担は必要としない。
4.その他
1) 福島県立図書館は、本相互利用制度の実施に関し、県内公立図書館との連絡調
整にあたるものとする。
2) 広報については、事務局館が幹事館及び福島県立図書館と協議のうえ行うものと
する。
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